小型無人機等飛行禁止法の規定により、国の重要施設、防衛関係施設および空港等の対象施設の敷地ならびにその周辺上空では、重量や大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されています。
警察では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づき、いわゆるドローンの飛行を規制しています。
当該対象施設の管理者等から同意を得るなどして、飛行禁止の例外として対象施設及びその周囲おおむね1000mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
従来300mから1000mにイエローゾーンが拡大していますのでご注意下さい。
令和8年改正(令和8年6月24日公布、同年7月14日施行)
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