家屋の密集している地域から除かれる「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域」の指定がされましたのでお知らせいたします。(2026/7/1から適用)
除外される区域
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内の区域
当該場所を飛行する場合、「人又は家屋の密集している地域」の飛行許可は不要となります。
TEL.083-941-5567
〒753-0021山口県山口市桜畠2丁目9-9 リープ2F
家屋の密集している地域から除かれる「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域」の指定がされましたのでお知らせいたします。(2026/7/1から適用)
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都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内の区域
当該場所を飛行する場合、「人又は家屋の密集している地域」の飛行許可は不要となります。